栄養機能食品(食品表示基準第7条、第21条)
栄養機能食品として栄養成分の機能の表示を行うには、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた下限・上限値の基準に適合していることが必要です。定められた栄養成分の機能の表示のほか、摂取する上での注意事項や消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨等、表示しなけばならない事項が定められていますが、国への許可申請や届出の必要はありません(栄養機能食品の具体的な基準値及び表示事項については、別表第11を参照。)。
なお、栄養機能食品として表示をする場合は、食品表示基準に従った栄養成分表示も必要になります。
また、栄養機能食品の基準を満たしているか否かは販売時に判断するものとなりますが、販売時に栄養機能食品の基準を満たすものであっても、摂取時に栄養機能食品の基準を満たさなくなる食品に栄養成分の機能を表示することは望ましくありません。