栄養機能食品を活用して、健康に暮らせる生活を目指す!
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<栄養機能食品制度について>
栄養機能食品について
保健機能食品制度について
「保健機能食品制度」は、食生活が多様化し様々な食品が流通する今日、消費者の方が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう適切な情報提供をすることを目的として平成13年に制度化されました。
「保健機能食品」は、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類されます。

栄養機能食品とは?
栄養機能食品とは、高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品です。

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができます。機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示しなければなりませんが、国への許可申請や届出は必要ありません。

栄養機能食品として表示ができる栄養成分とは、どのようなものでしょうか。
栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものです。現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。

<現在、規格基準が定められている栄養成分>
ミネラル類 カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄
ビタミン類 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸

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